留学生の給付金2020年コロナ禍の給付金特集!

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留学生の給付金として学生支援緊急給付金10万円が支給

2020年7月23日以降もアルバイトの休業手当の他、外国人留学生にも、新型コロナで生活が困窮した学生に向けた、学生支援緊急給付金が、支給される可能性がある。

1次募集は5月中旬に 2次募集は7月中旬を締め切りになった。

しかし、2020年7月23日以降も、日本国において、コロナ第2波の恐れがある。学生アルバイトの仕事が、再度激減するリスクから、学生支援緊急給付金の3次募集がなされると予想されるため、マークしておくこと。

留学生の給付金支給の要件として、成績が、上位3割以内を要求

2020年5月日本国の文部科学省は、1人あたり10万円の給付をする支援策で、留学生は①成績上位3割程度、②1ヶ月の出席率が8割以上。③入学金や授業料を含まない仕送りが平均月額9万円以下。④日本にいる扶養者の年収が500万円未満、という基準を設けて、大学や日本語学校などへ通達した。

外国人留学生の給付金と奨学金の違いは?

奨学金は、学業の成果などを要件として、一定の金額を学生期間中に貸与するものが多い。

給付金は、コロナで、生活が困難になることを回避する目的での給付金として支給される。

ところが、日本の学生支援緊急給付金は、上記のように、文部科学省の通達により在留外国人にのみ成績や、出席率などを支給のための条件として要求している。

給付金の支給にあたって、外国人留学生のみ、学業の成績を支給のための要件とすることが、憲法14条の法の下の平等にはんする。と主張する論者も現れた。

学業の成績を要求するのは、奨学金など、生活が困窮とまでいかないまでも、授業料の捻出に困難を伴う学生に、成績を条件として、授業料を貸与したり、する制度である。

給付金は、生活に困窮している学生の救済策であり、奨学金とは、緊急度が異なるとして、このような、留学生への学生支援緊急給付金が、憲法の平等原則に反するとする論者も現れた。

日本国憲法14条の平等は、在留外国人にも保障されるというもの。日本の学生に要求しない学業の成果を在留外国人の支給要件として要求するのは、在留外国人平等権を侵害するというもの。

平等権は、生まれながらにして、誰でももつ自然権という視点から、このような平等権は、前国家的権利であり、日本国民たると、外国人たるとを問わず、保障されてしかるべきという理由に基づく。

これに対しては、権利の性質上日本の国民のみに保障される後国家的給付請求権に関わる平等保障は、在留外国人に保障されるものではないという論者もいる。

いずれにしても、一定の条件付きで、外国人留学生にも、新型コロナで生活が困窮した学生に向けた、学生支援緊急給付金が、支給される。

留学生の給付金 コロナ対策としてアメリカの給付金と比較

トランプ大統領の署名したアメリカのCARES法によると、コロナ禍に対する、給付金を定める条件は、グリーンカードが必要なことを前提とするため、アメリカ国民以外の留学生には、支給されない。

According to the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, non-U.S. citizens with a Social Security number who live and work here, including green card holders and workers using visas such as H-1B and H-2A, are eligible to receive checks. “Non-resident aliens” who do not have green cards will not receive them.

https://www.visajourney.com/forums/topic/737961-no-stimulus-check-for-husband/

 

留学生に給付金を支給するか否かは、各国の立法政策の問題で、憲法上の問題ではない!

アメリカ・ファーストのトランプ大統領らしいといえば、それまでである。

日本の場合、アメリカ国籍の留学生でも、成績が上位3割にあるという条件やその他の条件をクリアすれば、給付金は支給される。

給付金そのものは、国家を前提とする給付請求権であるので、各国の立法政策の問題とも言える。アメリカ・ファーストという立法政策から、アメリカ国民以外の外国の留学生には、一切給付しないという立法態度もありうるし、日本のように、日本国民よりも、加重された条件で、外国人留学生にも支給するという政策もありうる。

給付金を外国人留学生に支給するか否かは、憲法上の問題点ではなく、各国の立法や行政の政策の問題である。

日本国に在留する留学生が、給付金を受ける権利は、国家を前提とする権利であり、前国家的な権利である憲法上の権利ではない。

したがって、支給されないからといって、日本国籍を有しない外国人留学生が、裁判で、給付を認めてもらうことは、できない。

ただし、裁判所以外の、相談の窓口にて、相談することは可能である。

地方自治体による地方の留学生に対するサービス

 

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