留学生を含めた在留資格をもつ外国人の再入国を9月1日より全面解禁!【コロナ】

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【留学生の再入国】長期休み期間など、本国へ一時的に帰国しやすくなった!

日本政府は在留資格をもつ外国人の再入国を認める一方、水際対策として、新たに13カ国を入国拒否の対象に加えることを発表。シンガポールやマレーシアなどとは「レジデンストラック」開始のための協議を始める。 新型コロナの感染が再…

情報源: 【コロナ】日本:在留資格をもつ外国人の再入国を9月1日より全面解禁、入国拒否は159カ国へ。ドイツ、イギリス、フランスでマスク義務化に抗議デモ | やまとごころ.jp</em

留学生の再入国

留学生を含む在留外国人が、在留期間中に再入国する意思で、出国すること再入国という。
再入国が自由に認められるには、出国したあと、日本国に入国することが、自由に保障されていることが前提である。

この点、新型コロナウイルスの感染を防止する観点から、日本国が、入国を拒否する国は、2020年3月以降、159ケ国に及んでいた。

本来、在留資格をもつ外国人の再入国は、原則として法務大臣の自由裁量事項で、一度法務大臣が再入国の許可を与えたなら、出国できるのが原則である。

しかし、法務大臣の許可の後に、出国して滞在する予定だった国が、日本国として、入国を拒否する国に指定されてしまうと、法務大臣の許可があるにも関わらず、当該入国拒否指定の国に、向けて出国することができなくなっいていた。

再入国が、コロナ感染の防止という理由で拒否されるからである。

入国拒否の国でも一定の客観的要件で再入国が可能に

日本政府は、コロナ禍を避けるべく、本国やその他の国へ、再入国の意思で出国する在留外国人に対して、9月1日以降特定の客観的要件のもとで一律に、再入国を認めたもので、法務大臣の裁量を自由裁量から覊束裁量へと制度の運用を修正した。

客観要件とは、①滞在先の国・地域の出国前72時間以内に実施された検査証明の提示や、②我国への入国から14日間は自宅で待機することである。

この修正によって、在留外国人は、日本へ再び戻れる前提で、本国やその他の国へ向けて、出国できることになる。

コロナ禍が、終息しない以上、経済的に日本国で生活することが困難なケースもあり、やむをえないとの判断 留学生は、この修正によって、長期休み期間など、本国へ一時的に帰国しやすくなったといえる。

 

最高裁 森川キャサリーン事件判決 参考

 

 

 

 

 

 

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